無線局免許申請について
弊社取り扱いの無線機の中には、特定小電力トランシーバー等の無申請・無資格で使用可能な機材と、総務省に免許申請若しくは登録申請や資格取得が必要になるものがあります。
申請や資格が必要な機種については、未申請や無資格のまま使用すると電波法違反となり、法令で定められた罰則の対象となります。
ご希望により弊社ではこれらの無線機の申請業務をお客様に代わって行うことができます。
無線機の種類 | 申請・資格の要否 | 有効期間 |
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デジタル簡易無線機(免許局) | 免許申請必要(資格不要) | 5年間 |
デジタル簡易無線機(登録局) | 登録免許必要(資格不要) | |
一般業務用無線機 | 免許申請必要(資格取得が必要) | |
デジタルMCA無線機 | 免許申請必要(資格不要) |
免許局等申請について(デジタル簡易無線機免許局等)
免許申請手続の流れは大まかに下記のようになります。
- 無線局免許申請に関わる「委任状」の書式を弊社よりお渡しいたします。会社名、代表者名、住所等をご記入及び押印(※)をいただき、原本を弊社にてお預かりいたします。 (※法人様の場合は法人代表印、個人事業主様等の場合は個人印が必要です)
- 申請書類を作成し、総務省の管轄総合通信局に提出いたします。
- 特に申請内容等に問題が無ければ約4週間程度で審査が完了し「免許状」が交付されます。
登録局等申請について(デジタル簡易無線機登録局等)
登録申請手続きの流れは大まかに下記のようになります。
- 無線局免許申請に関わる「委任状」の書式を弊社よりお渡しいたします。会社名、代表者名、住所等をご記入及び押印(※)をいただき、原本を弊社にてお預かりいたします。 (※法人様の場合は法人代表印、個人事業主様等の場合は個人印が必要です)
- 申請書類を作成し、総務省の管轄総合通信局に提出いたします。
- 特に申請内容等に問題が無ければ約2~3週間程度で審査が完了し「登録状」が交付されます。同時にお客様が実際に使用する機器の製造番号等を届け出ます。
- 弊社にて「登録状」を確認後、お客様に原本をお渡しいたします。
無線局免許又は登録の更新
無線局免許または登録の有効期間は基本的に5年間となります。有効期間以降も無線機をご使用になる場合は更新が必要となります。更新の期間は下記のように定められています。
種別 | 更新期間 |
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免許局 | 有効期間満了日の6カ月前~3カ月前 |
登録局 | 有効期間満了日の3カ月前~1カ月前 |
上記期間を過ぎると更新ができなくなり、継続して機器をご利用になる場合は改めて新規での申請が必要となります。
弊社にて申請手続を代行または免許管理をさせていただいたお客様には、更新期間近くになりましたら更新手続きのお知らせ及び費用のご案内をさせていただいておりますので安心してご利用いただけます。
申請費用について
登録または申請をする場合、申請の手続代行費用及び法定の印紙代が必要となります。費用についてはお見積り致します。
電波利用料について
免許及び登録を受けた無線局は電波法で定められた「電波利用料」の納付対象となります。免許状又は登録状交付と同時に管轄の総合通信局より納付通知が発行送付され、この通知に従いお客様にて納付を行っていただきます。電波利用料については有効期間中、毎年納付する必要があります。
種別 | 電波利用料(年額・非課税) |
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免許局 | 1局当り400円 |
登録局 | 1局当り400円 |
デジタルMCA無線機・一般業務用無線局の申請について
デジタルMCA無線機・一般業務用無線局の申請代行については個別にてご案内させていただきますのでお気軽にお問合せ下さい。